新着情報
佐賀労働局からのお知らせ
佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
令和4年10月2日から 時間額 853円(32円アップ)となります。
佐賀県特定(地域別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造関係、陶磁器・同関連製品製造業については、
現在、協議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額822円)については、令和4年10月2日以降は、
新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、853円の佐賀県最低賃金が適用になりますので
ご注意ください。
【お問合せ先】佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話(0952)32-7179
最低賃金R410