新着情報
佐賀労働局より以下の通りご案内がございましたので、お知らせいたします。
女性の活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から、労働者数101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、策定したことを労働局に届け出ること等が義務づけられます。また、パワーハラスメントを防止するための対策を講じることが、中小企業事業主にも義務づけられます。さらに、育児・介護休業法も改正され、令和4年4月1日から順次施行されます。
佐賀労働局では、これらの法改正について、内容をご理解いただき、必要な対策を講じられることにより、労働者が安心して働き続けられる職場環境づくりが実現されるよう動画による改正法説明会を開催します。各改正法ごとに動画を準備していますので、ご都合のつく時間に、ご視聴いただき、改正法への対応をお願いいたします。
事業主・人事労務担当者等関係者の皆様はぜひご視聴ください。
掲載場所
〇佐賀労働局:https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html
〇説明会:https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_00991.html