新着情報
佐賀県よりご案内
「まん延防止等重点措置」として、次のとおり佐賀県内の飲食店の皆様に対し営業時間の短縮を要請しました。
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、
『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。
なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください
●要請の期間:令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの25日間
●要請の内容
【佐賀支え愛”感染対策認証店】
営業時間を5時から21時までとすること(酒類提供可能)
※なお、通常の閉店時間が20時から21時までの認証店が、20時閉店に営業時間を短縮した場合も
協力金の対象となります。(通常20時閉店の店舗は対象外)
【認証店以外】
営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類提供はできません(持込みもできません)
(通常20時閉店の店舗は対象外)
協力金の制度概要については、コチラをご確認下さい(佐賀県ホームぺージ)