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【佐賀県】第3次佐賀型中小事業者応援金について(申請受付期間 9月29日~11月30日まで)
佐賀県では、新型コロナウイルス感染症により売上が減少している中小企業・小規模事業者に対し、事業継続の後押しとなるよう「第3次佐賀型中小事業者応援金」(以下「応援金」という。)を交付されます。
1.交付額
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
2.対象事業者及び対象要件
(1)対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
① 第5期以降の「佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者
② 農林漁業者
③ 医療・福祉サービス業者
④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者
⑤ その他、法人税法別表第1に規定する公益法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本支援金の
趣旨・目的に照らして適当でないと佐賀県が判断する者も対象外となります。
(2)対象要件
以下のいずれも満たすこと
(1)売上月額が令和3年7月から10月のいずれかの月(以下、対象月という)において、
前年又は前々年同月(以下、比較対象月という。)と比較して20%以上減少していること
(2)比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、前年又
は前々年の3月から6月の平均売上額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
(3)現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること
◆売上減少の比較ケース(※売上比較の詳細については、第3次応援金申請の手引の2p~3pをご覧下さい。)
(1)単月比較(令和3年7月から10月のいずれかの売上月額と令和2年又は令和元年同月で比較)
(2)創業後間もないため、単月比較ができない場合の比較
創業の最多売上月額と令和3年7月~10月のいずれかの月と比較
※令和2年10月から令和3年8月までに創業した方が対象。
(3)単月比較では、要件を満たさない場合の比較
・時短要請期間(令和3年8月20日~9月12日)を含む30日間で比較
・時短要請期間を含む8月~9月の平均月額で比較
3.申請期間
郵送受付:令和3年9月29日(水曜日)から同年11月30日(火曜日)まで
オンライン受付:令和3年9月29日(水曜日)から同年11月30日(火曜日)まで
4.提出方法
電子申請または郵送申請
【電子申請】https://www.saga-ouenkin.com/2/
【郵送先】〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
応援金の制度概要については、コチラをご確認下さい(佐賀県ホームぺージ)
URL https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380542/index.html