新着情報
佐賀労働局からのお知らせ
佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
令和3年10月6日から 時間額 821円(29円アップ)となります。
佐賀県特定(地域別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造関係、陶磁器・同関連製品製造業については、
現在協議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額793円)については、令和3年10月6日以降は、
新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、821円の佐賀県最低賃金が適用になります。
【お問合せ先】佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話(0952)32-7179
佐賀県最低賃金が改定されます