伊万里商工会議所

The Imari Chamber of Commerce and Industry

新着情報

佐賀労働局からのお知らせ

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

令和3年10月6日から 時間額 821円(29円アップ)となります。

佐賀県特定(地域別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造関係、陶磁器・同関連製品製造業については、
現在協議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額793円)については、令和3年10月6日以降は、
新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、821円の佐賀県最低賃金が適用になります。


【お問合せ先】佐賀労働局 労働基準部 賃金室
       電話(0952)32-7179

佐賀県最低賃金が改定されます

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