新着情報
佐賀県よりご案内
「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請します。
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。
要請の期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで ※時短要請期間が延長されました。
要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること ※5月10日(月曜日)の20時から
協力金の制度概要については、コチラをご確認下さい(佐賀県ホームぺージ)