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飲食店経営の皆さまへ(営業時間短縮のお願い)
佐賀県内で新型コロナウィルス感染拡大を受け、県は7日、県内全域の飲食店に営業時間短縮を要請されました。
期 間:令和3年5月10日(月)~5月23日(日)営業時間は、5時~20時までの間
対 象:飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
区 域:佐賀県全域
協力金:1店舗あたり 売上高に応じて35~105万円(全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)
(注)令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)の全期間、営業時間短縮要請に応じた場合、
1店舗あたり売上高に応じて35~ 105万円の協力金の支給対象になります。
詳細につきましてはコチラをご確認下さい(佐賀県ホームページ)