伊万里商工会議所

The Imari Chamber of Commerce and Industry

中小企業におけるパートタイム労働者・有期雇用労働法の適用開始について(お知らせ)

新着情報

中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用開始について(お知らせ)

2020年4月1日より施行されたパートタイム・有期雇用労働法が中小企業においても2021年4月1日より適用開始されます。


●パートタイム・有期雇用労働法とは
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な
待遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・
有期雇用労働法※1 や施行規則、
同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
不合理な待遇の禁止等に関する指針)、
パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。
リーフレットはコチラです。


パートタイム・有期雇用労働法に関する情報は、
厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

パート・有期労働ポータルサイトでも
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
パートタイム・有期雇用労働法について情報を提供しています。

(パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ先)

 佐賀働き方改革推進支援センター TEL 0120-610-464





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