労働保険
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したものです。
労働者(パートタイマー・アルバイトを含む)を1人でも雇用する事業主は業種を問わず労働保険に加入しなければなりません。
労働保険については、保険の加入や保険料の納付、雇用保険の被保険者に関する手続きなど様々な事務が生じますが中小企業の事業主さんにとって負担となっている場合も少なくありません。
伊万里商工会議所にはそんな事業主さんの負担を軽くするために、事業主さんに代わって労働保険事務(個人番号関係事務を含む)に関する手続きを行うことができる“労働保険事務組合”があります。
労働保険事務組合
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体です。
→ 開業時に必要な各種届出から日々の従業員の加入・脱退に係る各種手続き、雇用管理等についての相談に対応致します。また煩雑な労働保険の手続きについては、「労働保険事務組合制度」により事務を代行しています。
委託できる事業主は
- 母体(伊万里商工会議所)の会員事業所である事
- 常時使用する労働者数が
- ・金融 ・保険 ・不動産・小売業にあっては50人以下
- ・卸売の事業 ・サービス業にあっては100人以下
- ・その他の事業にあっては300人以下
以下の事業主となります。
事業主に代わって行う労働保険の事務処理とは
①労働保険の申告関係・・概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
②労働保険の設置関係・・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③特別加入の申請・・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の手続き・・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険関係の申請、届出、報告に関する事務
なお、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務には含まれませんのでご注意下さい。
事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので事務の省力化が図られます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に加入することができます。(特別加入制度)
- 労働保険料の金額の多少にかかわらず年間3回に分けて分納することができます。
※労災保険特別加入制度(代表者・家族従業員・役員)のみの取扱はできません。
委託手数料(年額)
1 ~ 4人 | 2,200 円 | 3,300円 | 5,500円 |
5 ~ 9人 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
10 ~ 15人 | 4,000 円 | 8,000円 | 12,000円 |
16 ~ 20人 | 6,000 円 | 10,000円 | 16,000円 |
21 ~ 30人 | 8,000円 | 14,000円 | 22,000円 |
31 ~ 50人 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
51 ~ 100人 | 10,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
100人以上 | 10,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
※R2年4月より労働保険事務組合への委託手数料が改定されました。
※母体(伊万里商工会議所)の会費と労働保険事務組合の委託事務手数料は異なります。