佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
平成30年10月4日から 時間額 762円(25円アップ)となります
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額738円)については、平成30年10月4日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、762円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
お問い合わせ先:佐賀労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 0952-32-7179